旅行業務取扱管理者とは?3種類の資格と仕事・試験をやさしく解説

旅行業務取扱管理者の3種類と仕事・試験を解説する記事のアイキャッチ

当サイトの記事は編集部が観光庁・日本旅行業協会(JATA)・全国旅行業協会(ANTA)などの公開情報を調べて独自に執筆しています。試験の日程・受験手数料・法令は変更されることがあるため、最新の情報は各試験の実施機関のサイトで確認してください。

旅行業務取扱管理者という資格名は聞いたことがあっても、何をする人なのか、3種類のどれを受ければいいのかは分かりにくいですよね。

結論から言うと、旅行業務取扱管理者とは、旅行会社の営業所ごとに置かなければいけない責任者になれる資格です。総合・国内・地域限定の3種類は、扱える旅行の範囲で分かれています。

この記事を読むと、3種類の違いと自分が取るべき種類、合格までの流れがひと通り分かります。

目次

旅行業務取扱管理者とは?営業所に置く「取引の責任者」のこと

先に結論

旅行業務取扱管理者は、旅行業法で営業所ごとに1人以上の選任が求められている責任者です。旅行の取引条件の説明など、お客様との取引が正しく行われているかを管理・監督します。

『旅行会社のスタッフなら、みんな持っている資格なの?』と思う方も多いはずです。

実は、全員が持つ必要はありません。営業所ごとに、資格を持った人を管理者として決めておく仕組みなんです。

旅行業法第11条の2では、旅行業者と旅行業者代理業者は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任するよう定めています。スタッフが1人だけの営業所にも、このルールは当てはまります。

管理者になるには、欠格事項に当てはまらないことと、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格することが必要です。

管理者が見ている10の業務

観光庁の説明では、旅行業務取扱管理者が管理・監督する業務は次のとおりです。

番号管理・監督する業務窓口でいうと、こんな場面
1旅行に関する計画の作成日程や宿泊先を組み立てる時
2旅行業務の取扱い料金の掲示手数料の一覧を店内に出す時
3旅行業約款の掲示及び備置き約款をお客様が見られるようにする時
4取引条件の説明申込み前に条件を説明する時
5契約書面の交付申込み後に書面を渡す時
6企画旅行の広告ツアーのパンフレットやWeb広告を作る時
7企画旅行の円滑な実施のための措置ツアーが予定どおり進むよう手配する時
8旅行に関する苦情の処理お客様から苦情を受けた時
9契約内容の重要な事項の明確な記録・関係書類の保管契約の記録や書類を残す時
10取引の公正・旅行の安全・旅行者の利便の確保に必要な事項(観光庁長官が定めるもの)安全や公正に関わるルールを守る時

表を見ると、どれも旅行会社の毎日の仕事そのものですよね。管理者は、こうした仕事がルールどおりに行われているかを見守る役なんです。

仕事の中身をもっと具体的に知りたい方は、旅行業務取扱管理者の仕事内容で場面ごとに紹介しています。

管理者がいないと、営業所は契約を結べない

選任した管理者が全員いなくなった時は、新しく選任するまで、その営業所は旅行の契約を結べません(旅行業法第11条の2第2項)。

また、営業所ごとに管理者を確実に選任すると認められない場合は、旅行業の登録そのものが拒否されます(第6条第1項第9号)。

管理者は証明書を見せる場面もある

旅行業法第12条の5の2では、旅行者から求められた時、管理者は証明書を見せなければいけないと定めています。お客様にとっても、誰が責任者かが分かる仕組みです。

管理者がいるかどうかは、旅行会社が営業を続けられるかに直結します。旅行会社にとって、資格を持った人がいることは営業の前提なんです。

法律の決まりをもう少しくわしく知りたい方は、旅行業法の押さえ方も参考になります。

3種類の旅行業務取扱管理者は「扱える旅行の範囲」で選ぶ

違いは「どこまでの旅行を扱う営業所の管理者になれるか」

総合は海外旅行も含めてすべて、国内は国内旅行だけ、地域限定は営業所のある地域の旅行だけを扱う営業所の管理者になれます。難しさの違いより先に、この範囲の違いを押さえておきましょう。

『総合と国内って、名前が違うだけで何が変わるの?』と迷いますよね。

ここが大事なところです。旅行業法第11条の2第6項では、営業所が扱う旅行の範囲によって、どの試験の合格者を管理者にできるかが決まっています。

営業所が扱う旅行総合の合格者国内の合格者地域限定の合格者
海外旅行を扱う管理者になれるなれないなれない
国内旅行だけを扱う管理者になれる管理者になれるなれない
営業所のある地域(拠点区域)の旅行だけを扱う管理者になれる管理者になれるその地域の分なら、なれる

拠点区域とは、営業所のある市町村の区域など、国土交通省令で決められた地域のことです。観光庁は、主たる営業所の所在地の隣接市町村までの範囲と説明しています。

総合・国内・地域限定の3種類を、海外旅行・国内旅行・地元の旅行という扱える範囲の広さで重ねて比べた図解

3種類の試験を1枚で比べる

扱える範囲だけでなく、試験の実施機関や方式も3種類で違います。令和8年度(2026年度)の受験案内をもとに並べました。

比べる点総合国内地域限定
実施機関日本旅行業協会(JATA)全国旅行業協会(ANTA)観光庁
試験の方式マークシートCBT(パソコンで受験)マークシート
令和8年度の試験日令和8年10月25日(日)令和8年9月3日(木)から25日(金)のうち選んだ日時令和8年9月27日(日)
令和8年度の受験手数料13,000円+システム利用料660円8,000円+システム利用料660円5,500円(収入印紙)
試験科目業法・約款・国内旅行実務・海外旅行実務法令・約款・国内旅行実務法令・約款(航空運送約款を除く)・国内旅行実務(航空運送の料金と国内地理などを除く)
令和7年度の合格率26.1%35.6%49.0%

日程や手数料は年度ごとに変わることがあります。最新の日程は、各実施機関の案内で確かめてみてください。

それぞれの資格をくわしく知りたい方は、国内旅行業務取扱管理者とは、総合旅行業務取扱管理者とは、地域限定旅行業務取扱管理者とはを読んでみてください。

昔の「旅行業務取扱主任者」と同じ資格?

平成17年4月1日施行の旅行業法改正で、「旅行業務取扱主任者」から「旅行業務取扱管理者」に名前が変わりました。旧「一般旅行業務取扱主任者」が今の総合、旧「国内旅行業務取扱主任者」が今の国内です。

旧名称で合格した人も、受け直しや手続きはいりません。古い名前の経緯は一般旅行業務取扱主任者とはでまとめています。

旅行業務取扱管理者の資格は誰が取る?自分に合う種類の判定表

迷ったら、まず「海外旅行に関わりたいか」で分ける

海外旅行を扱う仕事を目指すなら総合、国内旅行が中心なら国内、地元の体験ツアーなどを自分で始めたいなら地域限定が候補になります。迷う人の多くは、国内から始めています。

『自分はどれを受ければいいの?』という方のために、立場ごとの判定表を作りました。いちばん近い行を探してみてください。

あなたの立場まず候補になる種類理由
旅行会社の窓口やカウンターで働いている国内か総合営業所の管理者に選ばれる可能性がある
海外ツアーの企画や手配に関わりたい総合海外旅行を扱う営業所は総合の合格者が必要
運輸・宿泊・観光の仕事をしている国内国内旅行の運賃・約款・地理の知識が仕事につながる
旅行業界への就職を考えている学生国内受験者が多く、総合への足がかりにもなる
地元で体験ツアーや着地型の旅行を始めたい地域限定か国内扱う範囲が拠点区域だけなら地域限定でも選任できる
会社で管理者を置く必要が出てきた扱う範囲に合う種類営業所が扱う旅行の範囲で必要な種類が決まる

学生の受験は、実はかなり多いんです。令和7年度(2025年度)の国内試験の申込者12,376人のうち、学生は3,715人で30.0%でした。

会社員は3,894人(31.4%)、旅行業で働く人は1,821人(14.7%)です。働きながら受ける人と学生が、ほぼ同じくらいいることが分かります。

旅行会社の社員・学生・運輸や宿泊の仕事・地域で旅行業を始める人の4つの立場から、総合・国内・地域限定のどれを目指すかをたどる図解

国内と総合、どちらから受ける?

3つの試験に受験資格の制限はありません。年齢・学歴・国籍に関係なく、国内を持っていなくても総合をいきなり受けられます。

ただ、国内に合格しておくと、総合の試験で業法と国内旅行実務が免除になります。総合の範囲は海外旅行実務まで広いので、国内で土台を作ってから総合へ進む人もいます。

国内から始めるのが合いそうなサイン
  • 運賃・料金の計算や約款の勉強が初めて
  • 海外旅行の仕事に関わる予定は今のところない
  • 1年目は試験の形に慣れることを優先したい
  • 総合は合格してから考えたい

どちらから受けるかの判断は、国内と総合の違いでくわしく比べています。

旅行業務取扱管理者になるには?試験から選任までの流れ

合格して終わりではなく「選任」されて管理者になる

試験に合格すると、旅行業務取扱管理者として選任される資格ができます。実際に管理者として働くのは、勤める旅行会社などが営業所の管理者として選任した時です。

『合格したら、すぐに管理者の仕事をするの?』という疑問もよく聞きます。

合格はスタートラインです。合格した人の中から、会社が営業所ごとに管理者を選びます。

合格から管理者になるまでの流れ
  1. 受ける種類(総合・国内・地域限定)を決める
  2. 実施機関の受験案内を読み、申込期間内に申し込む
  3. 法令・約款・旅行実務の勉強をして、試験を受ける
  4. 合格発表で結果を確かめ、合格証を受け取る
  5. 旅行会社などで、営業所の管理者として選任される
  6. 選任されたら、5年ごとの定期研修を受ける

令和8年度(2026年度)の申込期間は、国内が6月18日から7月15日でした。地域限定は7月6日から7月31日(消印有効)、総合は7月16日から8月7日です。国内と総合はインターネット、地域限定は簡易書留郵便での申込みです。

試験の全体像は旅行業務取扱管理者試験とは、年間の日程は旅行業務取扱管理者の試験日で確かめられます。

試験は「何点取れば合格」なの?

総合は、各科目で満点の60%以上が合格点です。配点は業法・約款・国内旅行実務が各100点、海外旅行実務が200点です。

国内は、令和7年度の合格点が各科目とも60点以上でした。法令・約款・国内旅行実務がそれぞれ100点です。

試験科目と配点合格の基準
総合業法100点・約款100点・国内旅行実務100点・海外旅行実務200点各科目で満点の60%以上
国内(令和7年度)法令100点・約款100点・国内旅行実務100点各科目とも60点以上
地域限定(令和7年度)法令100点・約款96点・国内旅行実務40点法令60点以上かつ約款58点以上かつ国内旅行実務24点以上

どの試験も、全部の科目で基準を超える必要があります。1科目だけ高得点でも、ほかの科目が届かないと合格できないんです。

よくある失敗

得意な科目ばかり勉強して、苦手な科目が基準に届かないケースがよくあります。過去問を解いたら、合計点より「いちばん低い科目」を見るようにしてみてください。

独学でいくか、講座を使うか

試験の勉強は、市販のテキストと公式の過去問で独学する方法と、通信講座やスクールを使う方法があります。どちらも正しい選び方です。

運賃・料金の計算でつまずきやすい方や、一人だとペースが続かない方は、講座の資料を見てから決めると判断しやすくなります。学び方の比べ方は旅行業務取扱管理者の講座の選び方で紹介しています。

旅行業務取扱管理者ガイド

講座を使って効率よく合格を目指したい方へ

旅行業務取扱管理者試験は、法令・約款の暗記に加えて、運賃・料金の計算や地理など範囲が広いのが特徴です。独学で進めるか、通信講座やスクールで質問や模試の機会を得ながら学ぶか。講座の種類と比べ方、資料請求で確かめたい点をまとめました。

無料旅行業務取扱管理者の講座の選び方を見る

試験の日程・受験手数料は各試験の実施機関(JATA・ANTA・観光庁)の案内で最新情報を確認してください。

合格した後に知っておきたいこと

資格に更新はないが、選任されると定期研修がある

旅行業務取扱管理者の合格に有効期限はなく、更新の手続きもありません。ただし管理者として選任されたら、5年ごとに旅行業協会の定期研修を受けることになります。

『せっかく合格しても、何年かしたら失効するの?』と心配になりますよね。

その心配はいりません。合格はずっと有効で、住所が変わった時の届出もいりません(ANTA)。

選任されたら5年ごとの定期研修

旅行業者は、選任した管理者に5年ごとに旅行業協会の研修を受けさせることになっています。これが旅行業務取扱管理者定期研修です(旅行業法第11条の2第7項・施行規則第10条の6)。

直近5年以内に試験に合格した選任管理者や、5年以内に定期研修を修了した選任管理者は対象外です。研修の中身は旅行業務取扱管理者の定期研修で紹介しています。

営業所に何人必要?

法律では、営業所ごとに「1人以上」です。JATAの案内では、従業員が10名以上の営業所では2名以上と説明されています。

また、1人の管理者がほかの営業所の管理者を兼ねることはできません(第11条の2第4項)。近くの複数の営業所なら1人で足りる例外もあるので、くわしくは旅行業務取扱管理者の選任義務を読んでみてください。

添乗員とは別の資格

旅行業務取扱管理者に合格しても、主任添乗員(旅程管理主任者)にはなれません。旅程管理研修を別に修了し、実務経験を積む必要があります(JATA・ANTA)。

旅行業務取扱管理者についてよくある相談

多いのは「受けられるか」「取る意味があるか」

資格についての相談でよく見かけるのは、受験資格の有無と、年齢や就職での役立ち方です。代表的な3つに答えます。

国内を持っていなくても、総合を受けられる?

国内旅行業務取扱管理者に合格していなくても、総合旅行業務取扱管理者の試験を受けられるのか、という相談です。

結論から言うと、受けられます。総合にも受験資格の制限はなく、国内を飛ばして総合から受ける人もいます。

国内に合格していると、総合の業法と国内旅行実務が免除になる、という違いがあります。令和7年度(2025年度)の総合では、国内の合格者が受ける区分Eの合格率は29.6%、免除なしの区分Aは11.7%でした。

同じ年度に国内と総合の両方を受けることもできます。ただ、同じ年度に国内に合格して、その年の総合を免除付きで受けることは、受付の締切の関係でできません(JATA・ANTA)。

50代から取っても意味はある?

今の年齢から資格を取る価値があるのか、という相談です。

受験に年齢の制限はありません。令和7年度(2025年度)の国内試験の申込者を見ると、50〜59歳が1,716人(13.9%)、60〜69歳が657人(5.3%)いました。

価値があるかどうかは、何に使いたいかで変わります。こんなふうに自分に聞いてみてください。

  • 「旅行に関わる仕事を、これから始めたい?」
  • 「運賃や約款の知識を、今の仕事や旅行に活かしたい?」

どちらかに当てはまるなら、勉強する意味は十分にあります。資格の活かし方は旅行業務取扱管理者を取るメリットでまとめています。

就職や転職で有利になる?

旅行や運輸の仕事に就く時、この資格は有利に働くのか、という相談です。

有利になるかどうかは、会社や仕事によって違うので、一概には言えません。ただ、旅行会社は営業所ごとに管理者を選任する必要があるので、資格を持っている人は管理者の候補になります。

面接では、資格名だけでなく、どう活かしたいかを話せると伝わりやすくなります。例えばこんな言い方です。

「国内旅行業務取扱管理者の勉強で、約款や運賃の仕組みを学びました。お客様に条件を分かりやすく説明できるようになりたいです。」

よくある質問

旅行業務取扱管理者とは何ですか?

旅行会社の営業所ごとに選任が求められている責任者になれる資格です。取引条件の説明や契約書面の交付などの業務を管理・監督します。

旅行業務取扱管理者は国家資格ですか?

はい、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格して取る資格です。試験は観光庁長官が行い、総合はJATA、国内はANTAが試験の事務を代わりに行っています。

旅行業務取扱管理者になるには、まず何をすればいいですか?

受ける種類を決めて、実施機関の受験案内を確かめるところからです。迷ったら、国内旅行業務取扱管理者から始める人が多いです。

資格の更新や有効期限はありますか?

合格に有効期限はなく、更新もありません。ただし管理者として選任されたら、5年ごとに定期研修を受けることになります。

受験資格はありますか?

3つの試験とも、年齢・学歴・国籍などの制限はありません。不正行為で受験を止められている人だけは受けられません。

まとめ

この記事の要点
  • 旅行業務取扱管理者とは、旅行会社の営業所ごとに選任する取引の責任者になれる国家資格
  • 総合は海外旅行も含めてすべて、国内は国内旅行だけ、地域限定は拠点区域の旅行だけを扱える
  • 令和7年度の合格率は総合26.1%、国内35.6%、地域限定49.0%
  • 受験資格の制限はなく、国内に合格すると総合で業法と国内旅行実務が免除になる
  • 合格に更新はないが、選任されると5年ごとの定期研修がある

資格の公式な説明は、観光庁の旅行業務取扱管理者のページでも確かめられます。

まずは判定表で自分に合う種類を1つ決めて、その試験の受験案内を開いてみましょう。

旅行業務取扱管理者ガイド

旅行業務取扱管理者ガイド 編集部

総合・国内・地域限定の旅行業務取扱管理者試験の仕組み、合格率と科目ごとの対策、過去問や講座を使った勉強法、資格を仕事に活かす方法までを、はじめて受験する人の目線で整理している情報サイトです。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次