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古い履歴書や名刺、昔の求人情報で「一般旅行業務取扱主任者」という資格名を見かけて、今の資格とどう違うのか気になっていませんか。
結論から言うと、一般旅行業務取扱主任者は、今の総合旅行業務取扱管理者の昔の名前です。平成17年に名前が変わっただけなので、昔合格した人が手続きをしたり、受け直したりする必要はありません。
この記事を読むと、旧名称と今の名称の対応と、昔の合格がそのまま使える理由が分かります。
一般旅行業務取扱主任者とは?今の総合の旧名称
一般旅行業務取扱主任者は、平成17年4月1日施行の旅行業法改正で「総合旅行業務取扱管理者」に名前が変わりました。海外旅行も含めて扱える、いちばん範囲の広い資格です。
『一般って書いてあるから、初級の資格のこと?』と思う方もいるかもしれません。
実は反対で、「一般」は今でいう「総合」のことなんです。国内旅行だけでなく、海外旅行を扱う営業所でも責任者になれる資格でした。
ANTAとJATAのよくある質問でも、旧名称で合格した人は手続きや受け直しがいらないと案内されています。名前は変わっても、合格はそのまま使えるんですね。
「一般旅行業務取扱管理者」という資格はない
資格名を思い出そうとして、「一般旅行業務取扱管理者」と書いてしまう方もいます。ただ、この名前の資格は今も昔もありません。
旧名称は「一般旅行業務取扱主任者」、今の名称は「総合旅行業務取扱管理者」です。「一般」と「管理者」を組み合わせた名前は、2つの時代の呼び方が混ざったものなんです。
手元に合格証がある時は、そこに書かれた名称を見るのがいちばん確実です。「主任者」と書いてあれば、平成17年の名称変更より前の合格と考えられます。
資格全体の仕組みは、旅行業務取扱管理者とはで紹介しています。
旧名称と今の名称の対応表
名前の変わり方は2か所だけです。資格の種類を表す言葉と、立場を表す言葉が入れ替わったと覚えておくと迷いません。
ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。旧名称と今の名称を、扱える旅行の範囲と一緒に並べました。
| 旧名称(平成17年3月まで) | 今の名称(平成17年4月から) | 扱える旅行の範囲 | 試験の実施機関(今) |
|---|---|---|---|
| 一般旅行業務取扱主任者 | 総合旅行業務取扱管理者 | 海外旅行を含むすべての旅行 | 日本旅行業協会(JATA) |
| 国内旅行業務取扱主任者 | 国内旅行業務取扱管理者 | 国内旅行まで | 全国旅行業協会(ANTA) |
| (なし) | 地域限定旅行業務取扱管理者 | 拠点区域の旅行まで | 観光庁 |
地域限定は、平成30年1月施行の法改正で新しくできた資格です。試験は平成30年度から始まったので、旧名称はありません。

資格の名前が変わった流れを年表で見る
旅行業務取扱管理者の制度は、何度かの法改正を経て今の形になっています。この記事に関係する出来事を、年表にまとめました。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 平成8年の旅行業法改正 | これ以降、試験に合格しても主任添乗員にはなれず、旅程管理研修が別に必要になった |
| 平成17年4月1日施行の改正 | 「旅行業務取扱主任者」から「旅行業務取扱管理者」に名称変更 |
| 平成30年1月施行の改正 | 地域限定旅行業務取扱管理者が創設され、平成30年度から試験開始 |
| 令和6年度 | 国内の試験が筆記をやめ、すべてCBT方式になった |
『自分が合格した年は、どの名前の時代だったんだろう?』と思ったら、この表と合格した年を照らし合わせてみてください。
一般と国内は、呼び方が違うだけ?
旧名称の「一般」と「国内」は、呼び方の違いではなく、扱える範囲の違いです。今の総合と国内の違いと同じなんです。
- 海外旅行を扱う営業所の管理者になれる
- 国内旅行だけを扱う営業所の管理者にもなれる
- 試験には海外旅行実務がある
- 海外旅行を扱う営業所の管理者にはなれない
- 国内旅行だけを扱う営業所の管理者になれる
- 試験に海外旅行実務はない
今の総合と国内の違いをもっとくわしく知りたい方は、総合旅行業務取扱管理者とはを読んでみてください。
今の試験は、昔と何が変わった?
名前のほかに、試験の行われ方も変わっています。旧名称の時代を知っている方が今の試験を見ると、驚くところもあるかもしれません。
| 比べる点 | 今の総合(旧・一般) | 今の国内(旧・国内) |
|---|---|---|
| 試験の実施機関 | 日本旅行業協会(JATA) | 全国旅行業協会(ANTA) |
| 試験の方式 | マークシート | CBT(令和6年度から) |
| 科目 | 業法・約款・国内旅行実務・海外旅行実務 | 法令・約款・国内旅行実務 |
| 合格の基準 | 各科目で満点の60%以上 | 令和7年度は各科目60点以上 |
国内は、全国47都道府県のテストセンターで、期間の中から日時を選んで受ける形になりました。
昔合格した人は、手続きも受け直しもいらない
ANTAとJATAは、旧名称で合格した人は手続きや受け直しが不要だと案内しています。合格に有効期限や更新の制度もありません。
『名前が変わったなら、新しい合格証に取り替えないといけないのでは?』と心配になりますよね。
その必要はありません。名称変更は法律で資格の呼び方が変わったもので、昔の合格はそのまま使えます。
手続きがいらない理由を整理すると
旧名称の合格者が確かめておきたいことを、チェックリストにまとめました。
- 合格証の名称が「一般」なら今の総合、「国内」なら今の国内と読み替える
- 旅行業務取扱管理者の資格には更新制度がなく、合格は有効なまま
- 住所が変わっても、合格者として届け出る必要はない(ANTA)
- 管理者に選任されたら、5年ごとの定期研修を受けることになる
更新がないのは、旧名称の人も今の名称の人も同じです。ただ、営業所の管理者に選任された人は、旅行業法にもとづいて5年ごとに定期研修を受けることになります。
定期研修について知りたい方は、旅行業務取扱管理者の定期研修で紹介しています。
履歴書や名刺に書く時は?
旧名称で合格した人が、今の書類に資格を書く時に迷うこともありますよね。決まった書き方が定められているわけではないので、読む人に伝わるかどうかで考えてみてください。
| 書き方の例 | 伝わりやすさ |
|---|---|
| 一般旅行業務取扱主任者 | 合格証のとおりだが、今の名前を知らない人には伝わりにくいことも |
| 総合旅行業務取扱管理者 | 今の名前で伝わるが、合格証の名称と食い違う |
| 一般旅行業務取扱主任者(現・総合旅行業務取扱管理者) | 合格証の名称と今の名前の両方が伝わる |
迷ったら、合格証の名称を書き、今の名称を括弧で添える書き方が無難です。合格した年も添えておくと、どの時代の資格かが分かりやすくなります。
合格証をなくした時は再交付を申請する
昔の合格証が見当たらない、という方もいますよね。国内の合格証は、ANTAに再交付を申請できます。
ANTAの再交付には、合格証再交付申請書・紛失届・再交付手数料2,500円・戸籍抄本または戸籍謄本が必要です。総合については、JATAに問い合わせて確かめてみてください。
合格後の手続きや再交付の流れは、旅行業務取扱管理者の資格取得の流れでまとめています。
旧名称の資格と、主任添乗員の関係
平成8年の旅行業法改正以降は、管理者の試験に合格しても主任添乗員にはなれません。ただし、平成7年度までに国内に合格した人は、国内旅程管理研修を修了したとみなされます。
昔の資格の話になると、添乗員との関係もよく話題になりますよね。合格した年度によって扱いが少し違うので、表で確かめておきましょう。
| 合格した時期 | 主任添乗員(旅程管理主任者)との関係 |
|---|---|
| 平成7年度までの国内合格者 | 国内旅程管理研修を修了したものとみなされる |
| 平成8年の改正以降の合格者 | 合格だけでは主任添乗員になれず、旅程管理研修の修了と実務経験が必要 |
主任添乗員になるには、旅程管理研修と実務経験が別に必要です。旅行業務取扱管理者の資格とは、仕組みが分かれていると考えておくと混乱しません。

くわしくは旅程管理主任者と旅行業務取扱管理者の違いで紹介しています。
これから新しく資格を取る人は
旧名称の資格を持っていない人がこれから取る場合は、今の名称の試験を受けることになります。国内か総合か、扱いたい旅行の範囲で選ぶのが基本です。
独学で進めるか、講座を使うかは、勉強に使える時間と質問できる相手がいるかで変わります。迷ったら、講座の資料を見比べてから決めると判断しやすくなりますよ。
旅行業務取扱管理者ガイド
講座を使って効率よく合格を目指したい方へ
旅行業務取扱管理者試験は、法令・約款の暗記に加えて、運賃・料金の計算や地理など範囲が広いのが特徴です。独学で進めるか、通信講座やスクールで質問や模試の機会を得ながら学ぶか。講座の種類と比べ方、資料請求で確かめたい点をまとめました。
無料旅行業務取扱管理者の講座の選び方を見る試験の日程・受験手数料は各試験の実施機関(JATA・ANTA・観光庁)の案内で最新情報を確認してください。
一般旅行業務取扱主任者でよくある相談
旧名称の資格について、よく見かける相談に答えます。
一般と国内の主任者は、呼び方が違うだけ?
一般旅行業務取扱主任者と国内旅行業務取扱主任者は、同じ資格の呼び方違いなのか、という相談です。
違う資格です。一般は今の総合で海外旅行まで扱え、国内は国内旅行までという範囲の違いがあります。
前の章の対応表のとおり、一般は総合に、国内は国内に、それぞれ名前が変わりました。
一般主任者の試験に合格した。総合の試験を受け直すべき?
昔、一般旅行業務取扱主任者の試験に合格したけれど、名前が変わった今、総合を受け直す必要があるのか、という相談です。
受け直す必要はありません。ANTAとJATAは、旧名称の合格者は手続きも受け直しも不要と案内しています。
ただ、法律や約款は合格した当時から変わっている部分があります。管理者として選任されたら、定期研修で今のルールを確かめることになります。
旅行会社で働くには、どの資格が必要?
旅行会社への就職を考えていて、どの資格がどのくらい必要なのか知りたい、という相談です。
旅行業法では、旅行会社の営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任するよう決められています。ただ、入社の時点で資格が必要かどうかは、会社や職種によって違います。
まずは、自分が扱いたい旅行の範囲から考えてみてください。海外旅行まで関わりたいなら総合、国内旅行が中心なら国内が、目標を立てる時の目安になります。
よくある質問
一般旅行業務取扱主任者は、今の何という資格ですか?
今の総合旅行業務取扱管理者です。平成17年4月1日施行の旅行業法改正で名前が変わりました。
一般旅行業務取扱管理者という資格はありますか?
ありません。旧名称の「一般旅行業務取扱主任者」と、今の名称の「総合旅行業務取扱管理者」が混ざった呼び方です。
旧名称で合格した人は、名称変更の手続きが必要ですか?
必要ありません。ANTAとJATAは、旧名称の合格者は手続きや受け直しが不要と案内しています。
旧名称の資格は、履歴書にどう書けばいいですか?
決まった書き方はありません。合格証の名称を書き、「(現・総合旅行業務取扱管理者)」のように今の名称を添えると伝わりやすくなります。
旧名称の資格にも更新はありませんか?
ありません。合格は有効なままです。ただし管理者に選任された人は、5年ごとに定期研修を受けることになります。
まとめ
- 一般旅行業務取扱主任者は、今の総合旅行業務取扱管理者の旧名称
- 平成17年4月1日施行の改正で、一般は総合に、主任者は管理者に名前が変わった
- 「一般旅行業務取扱管理者」という資格はなく、新旧の名前が混ざった呼び方
- 旧名称の合格者は、手続きも受け直しもいらず、合格に更新もない
- 平成7年度までの国内合格者は、国内旅程管理研修を修了したとみなされる
旧名称の扱いは、ANTAのよくある質問でも確かめられます。
まずは手元の合格証の名称を見て、対応表で今の資格名に読み替えてみましょう。





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