国内旅行業務取扱管理者は国家資格?根拠の法律と検定との違い

国内旅行業務取扱管理者が国家資格かどうかと、検定との違いを解説する記事のアイキャッチ

当サイトの記事は編集部が観光庁・日本旅行業協会(JATA)・全国旅行業協会(ANTA)などの公開情報を調べて独自に執筆しています。試験の日程・受験手数料・法令は変更されることがあるため、最新の情報は各試験の実施機関のサイトで確認してください。

国内旅行業務取扱管理者は国家資格なのか、民間の検定とは何が違うのか。履歴書に書く前や、勉強を始める前に確かめておきたいですよね。

結論から言うと、国内旅行業務取扱管理者は国家資格です。旅行業法にもとづいて観光庁長官が行う国家試験に合格して取る資格で、総合と地域限定も同じ位置づけです。

この記事を読むと、国家資格だと言える理由を3つの点で確かめられ、民間の検定との違いと履歴書への書き方も分かります。

目次

国内旅行業務取扱管理者は国家資格?3つの点で確かめる

先に結論

根拠の法律・試験を行う所・合格者の使われ方の3つを見ると、旅行業務取扱管理者が国家資格であることが分かります。国内だけでなく、総合も地域限定も同じです。

『国家資格って言われても、何をもってそう言えるの?』と思う方も多いはずです。ここでは、3つの点に分けて確かめてみます。

確かめる点旅行業務取扱管理者の場合
根拠の法律旅行業法第11条の3で、旅行業務取扱管理者試験が定められている
試験を行う所観光庁長官が行う。総合はJATA、国内はANTAが試験事務を代わりに行い、地域限定は観光庁が実施
合格者の使われ方旅行業法第11条の2で、営業所ごとに合格者の中から管理者を選任するよう定められている

3つとも法律で決まっていて、国が試験を行い、合格者が法律上の役割に就きます。観光庁も、管理者になるには国家試験に合格する必要があると説明しています。

国内旅行業務取扱管理者が国家資格であることを、根拠の法律・試験を行う所・合格者の使われ方の3点で確かめる図解

総合と地域限定も、国家資格としての位置づけは同じ

旅行業法第11条の3では、試験を総合・国内・地域限定の3種類としています。総合旅行業務取扱管理者も地域限定旅行業務取扱管理者も、同じ法律にもとづく国家資格です。

種類試験事務を行う機関合格者が管理者になれる営業所
総合日本旅行業協会(JATA)海外旅行を扱う営業所を含むすべて
国内全国旅行業協会(ANTA)国内旅行だけを扱う営業所など
地域限定観光庁拠点区域の旅行だけを扱う営業所

3種類の違いをくわしく知りたい方は、旅行業務取扱管理者とはでまとめています。

合格者が「いないと困る」資格

旅行業法では、選任した管理者が全員いなくなった営業所は、新しく選任するまで旅行の契約を結べません(第11条の2第2項)。

営業所ごとに管理者を確実に選任すると認められない場合は、旅行業の登録も拒否されます(第6条第1項第9号)。合格者がいなければ旅行会社の営業そのものが成り立たない、という点が、この国家資格の大きな特徴なんです。

「国家試験」は誰が行っている?観光庁と協会の関係

試験は観光庁長官が行い、総合と国内は協会が事務を代行している

旅行業務取扱管理者試験は国家試験ですが、総合はJATA、国内はANTAが、観光庁長官の試験事務代行機関として実施しています。地域限定は観光庁が直接実施しています。

『協会が実施しているなら、民間の試験なのでは?』と感じる方もいますよね。

ここが混乱しやすいところです。試験の主体はあくまで観光庁長官で、協会は試験の事務を代わりに行う立場なんです。

試験実施する所令和8年度の試験日令和8年度の受験手数料
総合旅行業務取扱管理者試験JATA(試験事務代行機関)令和8年10月25日(日)13,000円(非課税)+システム利用料660円
国内旅行業務取扱管理者試験ANTA(試験事務代行機関)令和8年9月3日(木)から25日(金)のうち選んだ日時8,000円(非課税)+システム利用料660円
地域限定旅行業務取扱管理者試験観光庁令和8年9月27日(日)5,500円(収入印紙)

日程や手数料は年度ごとに変わることがあります。最新の日程は各実施機関の案内で確かめてみてください。

3つの国家試験の比べ方は旅行業務取扱管理者試験とはでまとめています。

国家資格の名前は、これまでに変わってきた

今の名前になったのは、平成17年4月1日施行の旅行業法改正からです。それまでは「旅行業務取扱主任者」と呼ばれ、旧「一般旅行業務取扱主任者」が今の総合、旧「国内旅行業務取扱主任者」が今の国内にあたります。

地域限定は、平成30年1月施行の法改正で新しく作られ、試験は平成30年度から始まりました。名前や種類が変わっても、旧名称の合格者が受け直す必要はありません(ANTA・JATA)。

国家試験ならではの決まり

旅行業法第11条の3では、不正行為があった人の受験を止めたり、合格を無効にしたりできると定めています。期間を決めて受験させないこともできます。

また、国内試験はCBTのため問題を持ち帰れず、SNSなどで共有することも禁止されています。違反すると無効になるので気をつけておきましょう。

受験資格の制限はない

3つの国家試験とも、年齢・学歴・国籍などの制限はありません。不正行為で受験を止められている人だけが受けられません。

民間の検定・ほかの旅行系の資格との違い

「旅行業務取扱管理者検定」という名前の試験はない

「旅行業務取扱管理者検定」という言い方も見かけますが、正式には「旅行業務取扱管理者試験」です。民間の検定とは、法律上の役割があるかどうかが大きく違います。

『旅行の資格はいろいろあるけど、どれも同じようなもの?』と迷いますよね。比べてみると、性格がかなり違うことが分かります。

比べる点旅行業務取扱管理者(国家資格)旅程管理主任者民間の検定(一般的な例)
根拠旅行業法の試験旅程管理研修の修了と実務経験実施団体が決めたルール
取り方国家試験に合格する研修を修了し、実務経験を積む団体の試験に合格する
法律上の役割営業所の管理者として選任される主任添乗員としてツアーに同行する法律上の役割は特にない
目的旅行の取引が正しく行われるよう管理・監督する旅行中の日程を管理する知識の証明や学びの目安

民間の検定にも、知識を確かめたり学ぶきっかけになったりするよさがあります。ただ、営業所の管理者になれるのは、旅行業務取扱管理者試験の合格者だけです。

旅行業務取扱管理者と民間の検定を、根拠と法律上の役割で左右に比べた図解

管理者に合格しても、添乗員にはなれない

平成8年の旅行業法改正以降、管理者試験に合格しても主任添乗員にはなれません。旅程管理研修を別に修了し、実務経験を積む必要があります(JATA・ANTA)。

添乗員を目指す方は、旅程管理主任者と旅行業務取扱管理者の違いもあわせて読んでみてください。

よくある失敗

試験会場の周りでの講座の勧誘や、解答速報・合否通知のサービスは、観光庁や協会とは関係ありません。ANTAのFAQでも「資格商法」への注意が呼びかけられているので、公式の案内かどうかを確かめるようにしておきましょう。

履歴書にはどう書く?国家資格の書き方

正式名称と、合格した年月を書く

履歴書の資格欄には「国内旅行業務取扱管理者試験 合格」のように、正式名称で書くのが基本です。年月は合格証で確かめておきましょう。

『「取得」と書くの?「合格」と書くの?』と手が止まる方も多いはずです。旅行業務取扱管理者は、試験に合格すると資格ができる仕組みなので、「試験 合格」と書くと伝わりやすくなります。

書き方の例ポイント
国内旅行業務取扱管理者試験 合格正式名称で書く
総合旅行業務取扱管理者試験 合格総合も同じ形で書く
地域限定旅行業務取扱管理者試験 合格地域限定も同じ形で書く
国内旅行業務取扱主任者試験 合格平成17年4月1日より前の合格者は、合格証の旧名称で書き、今の名称を添えると伝わりやすい

国家資格は、運転免許のように「免許」として交付されるものとは限りません。旅行業務取扱管理者の場合は、ライセンスカードではなく合格証が手元に残ります(ANTA)。

合格に有効期限や更新はないので、何年前の合格でも書けます。合格した年月が分からない時は、手元の合格証で確かめてみてください。

履歴書に書く前のチェック
  • 総合・国内・地域限定のどれに合格したかを確かめる
  • 合格証で合格した年月を確かめる
  • 略称(「旅管」など)ではなく正式名称で書く
  • 総合と国内の両方に合格していれば、両方を書く

合格証をなくした時の再交付や、合格後の手続きは、旅行業務取扱管理者の資格取得の流れで紹介しています。

面接では、資格をどう話す?

国家資格であることより、勉強で何を身につけたかを話すほうが伝わります。例えばこんな言い方です。

「国内旅行業務取扱管理者の勉強で、旅行業法と約款、運賃の計算を学びました。お客様に取引の条件を正しく説明できるようになりたいと考えています。」

独学でいくか、講座を使うか

国家資格と聞くと構えてしまいますが、市販のテキストと公式の過去問で独学する人も多い試験です。運賃・料金の計算が不安な方や、一人では続かない方は、講座の資料を見比べてから決めると安心です。

旅行業務取扱管理者ガイド

講座を使って効率よく合格を目指したい方へ

旅行業務取扱管理者試験は、法令・約款の暗記に加えて、運賃・料金の計算や地理など範囲が広いのが特徴です。独学で進めるか、通信講座やスクールで質問や模試の機会を得ながら学ぶか。講座の種類と比べ方、資料請求で確かめたい点をまとめました。

無料旅行業務取扱管理者の講座の選び方を見る

試験の日程・受験手数料は各試験の実施機関(JATA・ANTA・観光庁)の案内で最新情報を確認してください。

国家資格についてよくある相談

多いのは「本当に国家資格か」と「就職でどう見られるか」

国家資格という点についての相談でよく見かけるテーマに答えます。

国内旅行業務取扱管理者試験は国家資格ですか?

国内旅行業務取扱管理者の試験が、国家資格の試験なのか知りたい、という相談です。

国家資格です。旅行業法第11条の3にもとづく国家試験で、ANTAは観光庁長官の試験事務代行機関として実施しています。

名前に「試験」と付くので、資格名と試験名の区別で迷う方もいますよね。こんなふうに覚えておくと分かりやすいです。

  • 「国内旅行業務取扱管理者試験」は、国家試験の名前
  • 「国内旅行業務取扱管理者」は、合格した人がなれる国家資格の名前

国家資格を持っていると、旅行会社や鉄道会社に入りやすくなる?

国内旅行業務取扱管理者を持っていると、旅行会社やJRなどの鉄道会社に入社しやすくなるのか、という相談です。

入りやすくなるかどうかは会社によって違うので、一概には言えません。採用の条件は各社の募集要項で確かめてみてください。

ただ、旅行会社は営業所ごとに管理者を選任する必要があるので、合格者は管理者の候補になります。資格の活かし方は旅行業務取扱管理者を取るメリットでまとめています。

大学生が国家資格を取るのは難しい?

観光系の国家資格を、大学生のうちに取るのは難しいのか、という相談です。

学生の受験はめずらしくありません。令和7年度(2025年度)の国内試験の申込者12,376人のうち、学生は3,715人で30.0%でした。

合格者3,675人のうちでも、学生は870人(23.7%)いました。くわしくは学生が旅行業務取扱管理者を取るにはで紹介しています。

よくある質問

旅行業務取扱管理者は国家資格ですか?

はい、国家資格です。旅行業法にもとづいて観光庁長官が行う国家試験に合格して取る資格です。

総合旅行業務取扱管理者も国家資格ですか?

はい、総合・国内・地域限定の3種類とも、同じ旅行業法にもとづく国家資格です。総合の試験はJATAが試験事務を代行しています。

国家試験なのに、なぜ協会が実施しているのですか?

JATAとANTAは、観光庁長官の試験事務代行機関として試験の事務を行っています。試験の主体は観光庁長官です。

「旅行業務取扱管理者検定」という試験はありますか?

正式な名前は「旅行業務取扱管理者試験」です。検定という言い方をされることもありますが、旅行業法にもとづく国家試験を指しています。

国家資格に更新はありますか?

合格に有効期限や更新はありません。ただし管理者に選任されると、5年ごとに定期研修を受けることになります。

まとめ

この記事の要点
  • 国内旅行業務取扱管理者は、旅行業法にもとづく国家資格
  • 根拠の法律・試験を行う所・合格者の使われ方の3点で、国家資格だと確かめられる
  • 総合はJATA、国内はANTAが試験事務を代行し、地域限定は観光庁が実施する
  • 民間の検定と違い、合格者は営業所の管理者として法律上の役割に就ける
  • 履歴書には「国内旅行業務取扱管理者試験 合格」のように正式名称で書く

制度の公式な説明は、観光庁の旅行業務取扱管理者のページで確かめられます。

まずは自分が受ける試験の種類を決めて、実施機関の受験案内を開いてみましょう。

旅行業務取扱管理者ガイド

旅行業務取扱管理者ガイド 編集部

総合・国内・地域限定の旅行業務取扱管理者試験の仕組み、合格率と科目ごとの対策、過去問や講座を使った勉強法、資格を仕事に活かす方法までを、はじめて受験する人の目線で整理している情報サイトです。 公式サイト

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